
パートナーシップ宣誓制度で利用可能となる、公的サービスの一つとして「パートナーシップ宣誓証明書」について紹介します。
パートナーシップ証明書
パートナーシップ関係であることを認める書類が自治体より交付されます。法的な効果は持ちません。
国ではなく自治体からの交付のため、引っ越しなどをする場合は返却しなければならず転居先の自治体で新たにパートナーシップ証明書を交付しなければなりません。自治体によって連携を取っている場合がありますので詳しくはお住まいの自治体にお問合せください。
パートナーシップ宣誓制度申請要件
ほとんどの自治体で下記要件を満たす必要があります。
- 一方又は双方が性的マイノリティであること。
- 成年に達していること。
- 管轄する住所を有していること。または転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと。
- 宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。
- 互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)
要件に近親者でないこと。とありますが、パートナーシップ関係に基づく養子縁組により当該関係に該当する場合は除かれる自治体もあります。
受領証等交付までの流れ
多くの自治体では、提出から交付までを下記の流れで進められます。
- 申請用紙に記入し提出
- 申請添付書類の確認
- 本人確認
- 受領証の交付
交付の際は2人で行かなければならない自治体があるようですので、忙しい方は注意が必要です。
また、2022年10月より東京都にて開始されるパートナーシップ宣誓制度では、オンライン申請を予定しているようです。
交付されるもの
パートナーシップ宣誓申請が降りると、受領の証として自治体から下記書類が交付されます。
- パートナーシップ宣誓書の写し
- パートナーシップ宣誓書受領証
- パートナーシップ宣誓書受領カード
ほとんどの自治体では上記が交付されますが、自治体によって異なりますので申請する自治体のサイト等にてご確認ください。
